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【レンビジ・リユースビジネスフォン・レンタリースご利用規約】
第1条(物件)
株式会社ラピッドテレコムは申込者(ご利用者)に対して、ビジネスフォンの主装置・子機・関連備品をレンタリース指定物件(以下物件とする)としてレンタル(賃貸)します。工事費用やモール、配線などは工事関連費用とみなし、レンタリース対象物件にはなりません。
第2条(レンタリースの成立)
1. 本レンタリースは、お客様の指定する場所に設置をする事を条件とします。
2. 本レンタリースは乙、設置工事完了後に成立します。
3. 物件の引渡しを受けた日より、本レンタリース契約に従って物件を使用する事が出来ます。
第3条(レンタリース対象物件)
レンタリースの対象物件は、ビジネスフォン主装置、ビジネスフォン子機、ビジネスフォン関連備品などを対象とし、工事費や回線サービス関連の費用などはレンタリース物価からは除外となります。
第4条(レンタリース物件使用場所)
設置工事がされた場所を物件使用場所と認定し、移動することは不可能です。但し、お客様が弊社に再設置工事希望される場合は除きます。
第5条(レンタリース期間)
レンタリース期間は物件の引渡しを受けた日のより開始し、最低契約期間は3ヶ月間とし、最長利用可能期間は設置後5年間とします。
備考:40ヶ月以降は、ご希望によって無償譲渡が可能です。但し、その場合保守は終了します。
第6条(レンタリース料)
1. レンタリース料は月次払いです。支払方法は別途指定致します。
2. 最低レンタリース期間は、3ヶ月間とし、前払いで支払うものとします。
3. レンタリース物件対象以外の費用(工事費など)は、弊社の指定する方法による決済とし、前払いで支払うものとします。
第7条(レンタリース期間の延長および返却の遅延)
1. 商品のレンタリース期間は5年間であり、レンタリース期間終了を持ってお客様へ商品は無償譲渡日されます。
2. レンタリース期間を過ぎた場合、商品に関する一切の保守は停止となります。
3. お客様から保守を含めたレンタリース期間の延長の申し出があった場合は、本規約条項の違反がない限り可能ですが、商品は全て交換となり、新たに設置工事などの費用が発生します。
第8条(レンタリース物件の買取)
1. レンタリース期間開始後、40ヶ月以上立った場合、お客様のご希望によりレンタリース物件を以下の条件で買い取ることができます。
2. 前項によりお客様より売買契約の申込があり弊社がこれを承諾したときは、本レンタリースは終了し、売買契約の効力を生ずるものとします。
3. 前項の物件の買い取り価格は、弊社より提示します。
第9条(物件の引渡・検収)
1. 物件の引渡しは設置工事終了をもって引渡となります。
2. 物件の引渡しを受けた後検収し、物件に瑕疵があった場合、8日間以内に通知をして下さい。通知がなされなかった場合、物件は正常な状態でお客様に引渡されたものとします。
備考:期間内に弊社で納品した商品が欠陥商品と判明した場合は迅速に商品を交換いたします。
第10条(物件の使用方法詳細)
1 工事終了時にお渡ししたブルーファイルの中に物件の取扱説明書をダウンロードできる方法が記載されています。
2. パソコンが設置されていない環境で物件をご使用になる場合、使用方法や詳細に対するお問合せは弊社サポートセンターにて行っております。
第11条(所有権と使用権)
本物件の所有権は弊社ラピッドテレコムに所属し、使用権はお客様に帰属します。
第12条(禁止事項)
以下の各項にあてはまる禁止事項が発覚した際には、レンタリースの中止または別途弁済請求をさせていただく場合がございますのでご注意下さい。
1. 物件は設置工事完了状態で使用するものとし、動作保証の問題が出る可能性があるので、許可なく取り外したり、商品を追加したり、付けかえしたりすることはできません。
2. 物件は、設置工事指定からお客様が勝手に移動使用することはできません。その旨の希望がある際には弊社までご相談を必ずして下さい。
3. 物件は取扱説明書に記載されている事項以外の設定変更はできません。主装置のプログラムの設定変更、複製、改ざんなどは一斉禁止です。
4. 物件を善良な管理者の注意を持って使用、保管をして下さい。
5. 物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
6. 物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定はできません。
7. 物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに弊社に通知し、かつ速やかにその事態を解消してください。
*お客様が上記各項に違反して発生した障害や損害については、弊社は一切の責任を負いません。
また、弊社が必要な措置をとったときは、その費用をお客様へ申し受けます。
第13条(物件の滅失、毀損)
物件を滅失(所有権の侵害を含む)毀損した場合は、代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として弊社へ支払って頂く事になります。
第14条(連帯保証人)
1. 連帯保証人が必要な場合には、その旨をお客様にお願いしております。
2. 連帯保証人は、有事の際にはご契約者(お客様)と同様な責務を負うものとします。
第15条(ご解約)
1. 3ヶ月以上経過すれば、お客様のご都合に合わせてレンタリースを自由に解約することができます。但し、1ヶ月前までにその旨をご相談下さい。1ヶ月前を1日でも過ぎた場合には、さらに翌月からになりますので、ご注意して下さい。
2. 設置3ヶ月以内のご解約を希望された場合には、最短レンタリース期間に達するまでのレンタリース料を一括してのお支払いを頂く事になります。
3. 前項の解約の場合レンタリース料は物件を返却した月分(返却日により1ヶ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行いません)のお支払いをして頂きます。
第16条(契約の解除)
以下に相当する際、レンタリース契約の解除をさせて頂く場合がございます。
1. 第12条の各項に相当する場合
2. レンタリース料その他の支払を1回でも遅滞したとき。
3. 本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
4. お客様に破産、民事再生手続、その他これに類する申し立てのあったとき。
5. お客様が公序良俗、法律、法令に反する事業や行為を行ったとき、または行う可能性があると弊社が判断したとき。
6. その他、弊社がレンタリースの継続が不可能だと判断したとき。
第17条(物件の返却)
レンタリース期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、物件(主装置・子機・不毒備品など)を弊社までご返却頂くことになります。この時に物件に対して損壊や支障が出ないようにご注意をされて下さい。物件返却チェック後、支障が確認されたときは、弁済をして頂きます。また、引取りのご依頼をすることは可能です。
引取費用は、東京23区の場合無料ですが、回収時に、モールはがし・床壁補修・配管内の配線引き抜きをご希望される場合は、別途工事費がかかります。東京23区以外の場合、派遣費用実費のみ御請求させていただきます。
第18条(支払遅延損害金)
お客様が何らかの事情により、金銭債務に履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を請求させて頂きます。また督促事務手数料として1回あたり1,050円(消費税込)の費用も加算となります。
第19条(保守サービス)
1. お客様の過失ではない商品障害がレンタリース期間中に発生した場合、修理費用・商品送料・商品代金に関しては全て無償にて対応をします。但し、サービスマンの派遣が必要な場合のみ有償となります。
2. お客様の過失で、商品障害がレンタリース中に発生した場合、全て有償対応となります。
3. 過失の割合の判断は弊社で行うこととなります。
備考:故意、過失、天災の場合を除き、通常使用で自然発生した故障は、電話サポート、商品交換の費用(商品代金・送料)を、レンタリース契約期間中・商品保証契約期間中・無料保証期間中、無償でおこないます。訪問対応の必要がある場合のみ、派遣費用実費のみ御請求させていただきます。初期不良の場合は、設置後8日までのご申告の際、訪問対応派遣費用は請求いたしません。契約期間終了、保証期間終了後は、派遣費用・作業費用・商品実費のみ御請求させていただきます。定期メンテナンスはなく、お客様よりのお申し出時に対応致します。(オンコール方式)操作マニュアルは、お客様専用WEBで提供致します。
第20条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
弊社の重要事項説明書の「個人情報に関する取扱いについて」を良くお読み下さい。
第21条(本規約の変更追加)
本規約に変更削除追加などがあった際には、Webにてその掲載を致します。
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