こんな落とし穴に要注意!リーストラブル


当ホームページを運営しているラピッドテレコムもビジネスフォンを販売している一、業者です。

・リース契約でも販売しております。誤った認識で導入される方が多い為、正しい情報を提供しております。

・リース契約も導入の一手段です。ビジネスフォンもビジネスを行う上で、大事なツールですので、レバレッジをかけて投資をおこなう事が悪いことなのではありません。騙されたり、把握されないで導入する事をお止めになった方が良いですよとお伝えしたいだけです。

・リース契約を、借り賃等と表現する営業行為は、今は少なくなったと思われますが、まだ今したらほぼいけない事でしょう。更新といって説明なしで、リース契約に捺印させるのも、まともな業者ではありません。

・ビジネスホンの導入方法には、新品の導入なら高額になることが多い為、リース販売が主です。ただし、それは一例であり、最近では束縛を嫌がり現金で導入する、ラピッドテレコムが提案するような中古を導入する、最近ではクラウドPBXを利用して月額の利用料金支払いでそもそも購入しないで利用だけする、などなどあります。

・ラピッドテレコムでは、その全てを提供しております。怪しげな業者で導入するなら、その業者との縁の切り方を含め、ラピッドテレコムで導入頂く、もしくは今後のビジネスホンの事はラピッドテレコムで管轄させていただく事を目的にさせて頂いております。

・上記の目的で運営しておりますので、救済センターみたいな事をしている訳ではありません。ビジネスホンを導入されるお客様は独立した事業者様のはずです。国が運営する消費者センターみないところはありません。事業者様は自ら悪事を働くものと戦っていただくか、リース会社やビジネスホンメーカーへ代理店の不正行為を相談するなどしていただくか、本当に違法性が追及できるなら弁護士へ協力いただくか、しかありません。

以下が、リース契約をするなら、予め把握しておいた方が良い情報です。


  • 故障の修理費は自分で払うの?
  • リース物件がすぐ壊れた!
  • 借り換えの方がおトク?
  • やはり物件を返したい…。

などなど、リースによるトラブルを未然に防ぐ為、 起こりうるトラブルやリース前に必ず解消しておきたい疑問についてお答えします!

なお、ラピッドテレコムのレンタリース(当社独自・2022/12現在新規ご導入は案件毎にご相談下さい)は、信販会社を利用したリースとは違い、以下に説明するような落とし穴はありません。税法上もレンタルと同じように賃貸借処理ができます。


|CASE1

■トラブル
リース期間を数カ月残して、物件が壊れてしまった。それでもリースを解約できないのですか?

■Answer
リースは中途解約できないのが基本です!

中途解約はできないので、残りのリース料を支払うことが求められます。リースとは、物件相当額の融資をユーザーがリース会社から受け、設備投資したと考えるべき契約です。銀行の融資に比べ審査のハードルが低く、機動性の高い設備投資ができること、 所有権はリース会社にあるので、ユーザーは所得税を支払う必要がなくリース料は 全額損金として計上できます。小額で設備投資ができることが最大の利点です。

物件代金はリース会社が支払うため、ユーザーからリース料金が回収できなくなるリスクを このようなリスクを負うかわりに、所有権を保持し続けるといってもいいでしょう。ユーザーはリース会社から借金をするのですから、途中で物件が壊れたといっても、 お金の返済をする義務は引き続き負うと考えられます。
リース料の支払いと物件の修理・保全は別物なのです。

■Point

リース=借金と同じと考える

リースは物を借りる契約ではなく、お金を借りる契約=借金と同じことだと考えましょう。リース総額1000万円の機械を借りるということは、1000万円のお金を借りたということなのです。借りたお金は、当然、全額返さなければなりません。

■類似事例

経営が悪化して毎月のリース料が支払えません。 それでも解約ができないと言われています。


<対応策>
中途解約したいという相談の理由の多くは、契約者が亡くなってしまった、経営が悪化したといったもの。 その場合は月々の支払い額を減らし、支払い回数を増やすといった交渉をリース会社と行うことになります。 それでも最初に設定したリース料は全額支払うことになります。


|CASE2

■トラブル
やはり契約を取りやめたい。クーリングオフしたいのですが…

■Answer
事業者は、消費者保護法の対象外!

リースに関する法律相談として中途解約に次いで多いのが、クーリングオフに関する相談です。しかしクーリングオフは「消費者保護」を対象とした制度であるため、 事業者が契約者となる場合は適用されません。

事業者はあくまでも自己の責任のもとに契約を締結することが前提とされています。どうしても解約したい場合は、違約金(通常は残りのリース料)を支払っての解約となるので 注意してください。

■Point
契約には細心の注意を

事業者といっても、導入した機器を自宅用途などにも利用している様な場合は、 適用になるケースもあります。

■類似事例

知人からリース契約の連帯保証人になってほしいと頼まれましたが…


<対応策>
通常契約企業の社長は、リース契約の個人的な保証人になります。稀に社長以外の人で保証人が必要だと言われるケースもあり、その場合は誰かに 保証人になってもらうよう頼まなければなりません。

リース契約とはいえ、借金の契約と同じですから、安易に引き受けてはなりません。保証人は契約者の支払いが滞った場合には当然支払い義務が生じるなど、保証人としての義務をきちんと説明しないような場合は、特に注意が必要です。連帯とは、契約者とまったく同じ義務を負うという意味です。


|CASE3

■トラブル
機械が動かない!故障した!修理費を請求したいのですが…

■Answer
リース会社には、修理や動作保障義務がありません!

リース契約の場合、リース会社は物件の品質や修理、保全等に関する責任を 負わないとされています。契約書には必ずこの条項が含まれているので注意が必要です。

物件の売買ならば、売主には買主に対して「瑕疵(かし)担保責任」があるとされています。一般的に考えられる範囲で、「間違いのない品物」を売る責任が売主にはあるということです。しかしリース契約は売買契約ではありません。したがってリース会社はこの責任から免れているのです。

機械の故障や不良品などの修理・取替え等については、瑕疵担保責任に特約をつけて対応します。ここで修理の範囲やその認定基準などを定めているため、契約時には必ず確認をしましょう。

■Point
メンテナンス契約をサプライヤーと別途結ぶ

リース契約ではリース会社がユーザーの費用負担で、物件の保守・修繕を行うことが 義務づけられています。しかし実際にはユーザーとサプライヤー(またはメンテナンス会社)との間で保守契約を締結し、ユーザーがリース料とは別途に毎月の保守料を支払って、メンテナンス契約をした場合の 修理費の負担率や手続き方法なども必ず確認しましょう。

■類似事例

機械が不良品だったのに、修理費を負担しなければならない? しかもリース会社はリース料を請求してきます!


<対応策>
リース契約は物件搬入後に、「確かに物品を受け取りました」という覚書である「物件借受証」が 発行されてはじめて開始されます。なかにはユーザーの了解なしに、勝手に借受証を発行してしまうサプライヤーがいます。リース会社は借受証を受け取ったため、リース料を請求してくるのです。

このような事態に陥らないためには、物件借受証はユーザーによる動作確認後に
ユーザーの認証のうえで発行すること、この時点での動作不良はサプライヤーの責任で取替え・修理することを契約に入れておきましょう。

ユーザーによる動作確認後に借受証を発行するとしていたのに、勝手にサプライヤーが発行した といった事例に対しては、ユーザーの支払い拒否とリース解約を裁判所が認めた判例も出ています。


|CASE4

■トラブル
リースを借り換えたほうが毎月の支払いが減るといわれたのですが…

■Answer
支払い総額で比較検討を!

リース会社や代理店から「借り換えをしたほうが毎月の固定費が減るので、楽になりますよ」と 勧められたという話をよく聞きます。このようにリース会社や代理店から勧められる場合、リース料総額で比較すると、結局は支払い総額が 膨らんでいるケースが多いのです。

「リースは借金と同じ」という原則を思い出し、安易な借り換えはしないように気をつけてください。修理・取替え等については、瑕疵担保責任に特約をつけて対応します。ここで修理の範囲やその認定基準などを定めているため、契約時には必ず確認をしましょう。

■Point
多数のリースは経営圧迫の原因にも

時々何でもかんでもリースしてしまう会社があります。リースは月々の支払が少ないので、簡単に契約してしまうのです。しかし倒産した企業の経営状態を見直すと、不必要なリースが多くあることも多く、リースが経営を圧迫する一要素となっていることもあるのを忘れずに!


|CASE5

■リース満了のときは
基本リース期間が満了した後、引き続きリース物件を使用したい場合にはどのようにしたら良いのですか

■Answer

リース期間満了の数ヶ月前までに、リース会社からお客様へ「リース満了のご案内」を送付しますので、再リースするか(CASE 6参照)、リース物件を返還するか(CASE 7参照)をお客様が選択し、指定期日までに必ずリース会社までお申し出下さい。

なお、リース契約は賃貸借契約を基本としていますから、リース期間、再リース期間が終了してもリース物件の所有権はお客様に移転しません。昨今は、再リース手続きにつきまして自動更新により行われることがあります。この手続は、お客様が期日までにリース会社に対して、リースの契約の終了・返還のお申し出をされないと、自動的に再リースへ移行することを言います。


|CASE6

■再リースのときは
基本リース期間が終了し、引き続きリース物件を利用したいので再リースすることにしました。 この場合の留意点について教えてください。

■Answer

通常、再リースの契約期間は一年となっており、その料金は、基本リース期間中の年間リース料と比較して割安となっています。

※法人税法施行令第136条の3(リース契約に係る所得の計算)及び法人税基本通達第12章の5(リース取引)により、無償と変わらない名目的な再リース料で再リースすることは、税務上、売買取引として取り扱われます。

再リース料は一括して前払いしていただきます。再リース一年経過後に引き続き使用したい場合には、再度、1年間の再リース契約を締結することになります。なお、お客様の都合により、再リース契約を途中で解約しても、未経過分の再リース料は返還されません。


|CASE7

■リース終了のとき
基本リース期間が終了したので、リース会社にリース物件を返還することにしました。この場合の費用負担等、留意点を教えてください。

■Answer

リース物件は、リース会社の指定する場所、または指定する業者に返還していただきます。リース契約書には、通常『リース会社の指定する場所に送付する』、『リース物件の返還に要する費用はユーザーが負担する』という条項があります。したがって、リース物件の返還に要する費用はお客様の負担となります。また、リース物件はリース会社の所有物ですから、リース物件を壊したり、その一部を手元に残すようなことはできません。

そして、リース物件をリース会社に無断で販売会社等に引き渡すこともできません。 なお、パソコン等、コンピュータ類につきましては、記憶装置に記憶された情報データをお客様の責任とご負担で完全に消去・抹消のうえ、返還されるようお願いいたします。


|CASE8

■リース終了物件の廃棄とリサイクル
リース契約が終了した物件は、どのように廃棄するのでしょうか?

■Answer

リース契約が終了した物件は、リース会社が廃棄、リサイクル等の手配を行いますので、お客様がリース会社の承諾なしに勝手に下取りに出したり、廃棄等を行うことはできません。

廃棄物処理法では、廃棄物の処理(収集運搬、処分)を他人に委託して行う場合、許可を得た業者に委託することを求めています。このため、お客様が廃棄物の収集運搬、処分の法的資格を有していない限り、リース会社がお客様にリース終了物件の輸送や処分を委託することも、お客様が受託することもできません。リース会社は、返還を受けたリース物件の適正な処分とリサイクルを推進していますので、お客様のご協力をお願いします。

なお、各種リサイクル法等の対象品となるリース物件の返還については、法定のリサイクル費用の負担など、お取引のリース会社にお問合せ下さい。


|CASE9

■環境政策とリース
リースと最近の環境政策、特にリサイクルとのかかわりについて教えてください。

■Answer

リースに関連する廃棄物・リサイクル関連法の全体像は以下のとおりです。

最近は、環境負荷の低減や天然資源の消費抑制等を背景とした、『廃棄物の3R(リデュース:発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再資源化)推進』 がキーワードとなり、個別物品の特性に応じた規制が強化されるようになってきています。

一方、廃棄物の処理についても、廃棄物の不適正処理に関する罰則が強化されています。リース各社は、これらの法令に則り、適正処理を行っております。
※CASE5-9 出典:社団法人 リース事業協会

… 


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