厚生労働省の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の対象になりますか?


|厚生労働省の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

厚生労働省

MOT/PBXなどでスマフォの内線化をした場合、厚生労働省の時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の助成対象となるか?について調べました。下記の点を満たしていれば可能性はあります。詳しくは、厚生労働省様とご相談ください。

  • 助成金を受けるには、導入前に見積もり提出し審査をする必要がある。
  • モバイルワークをするためのサテライトオフィスを契約するか、在宅勤務をする社員がいる状態でモバイルワークをしないと対象にはならず、不特定多数の場所でスマホ内線を使う方法では対象にならない。
    (申請時にテレワークをする住所を登録するため)


以下出典は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
より

|助成内容

概要

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  • (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • (2) 次のいずれかに該当する事業主であること
  • (3) テレワークを新規で導入する事業主であること
    ※試行的に導入している事業主も対象です
    又は
    テレワークを継続して活用する事業主であること
    過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
  • (4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  • ○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
  • ○保守サポートの導入
  • ○クラウドサービスの導入
  • ○就業規則・労使協定等の作成・変更
  • ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  • ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

… 


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